鑑定評価
不動産の売買、交換、相続に関するご相談
【不動産売買のための評価】
不動産の売買をするとき、鑑定評価を利用すると、第三者の立場から中立性のある価格を知ることができ、交渉をスムーズに進めることができます。
また、法人所有の資産処分の場合の意思決定の資料としても利用できます。
また、貸地と借地権を交換する場合にもその譲渡税の課税対象となるのが、貸地又は借地権の売却代金です。
しかし、一定の要件をみたす場合には、非課税となりますから、その要件をみたすためにも鑑定評価により、その金額を判明させることが可能です。
【相続の際の評価】
相続が発生した場合に、相続財産に不動産があるときは、税務申告をする必要があります。
この際、相続財産の時価は、相続税財産評価基準による路線価を基に決定しますが、価値判断の難しい大規模画地や不整形地等の場合に、鑑定評価により、適正な価格を把握することができます。
また、不動産を複数の人が相続することとなり、その不動産の分割の必要が生じた場合、公平な分割を実現し、無用な争いを回避するために、鑑定評価がお役に立ちます。
鑑定評価のために要する日数、料金は?
日数は、不動産の数、種類にもよりますが、 およそ2〜3週間です。
お急ぎの方は、ご相談下さい。