鑑定評価
その他のご相談
【同族会社間の取引にもお役に立ちます】
例えば、建物の所有者が同族会社で、土地の所有者がその同族会社の取締役であるのはよくあるケースです。
しかし、この場合、同族会社には地代を払う義務があり、地代が適正水準を越えるときは、過大役員報酬や役員賞与に認定される場合があり、その会社にとって地代は損金不算入となり課税対象となります。
このような場合に、公平性、客観性のある鑑定評価がお役に立ちます。
【等価交換事業で行う時にもお役に立ちます】
遊休資産の有効活用の一手法として用いられる等価交換事業を行う場合には、複雑な権利関係を調整したり、従前、従後の価格を評価したりすることが必要です。
この場合にも、鑑定評価がお役に立ちます。